こんな人におすすめ記事
- 派遣法3年がもう過ぎ来てしまうのにまだどうしたら良いかわからない
- 派遣で働くのが初めてで3年ルールも理解できていない
- 無期雇用派遣に転換するか迷ってる
- 派遣会社の営業が全然説明に来てくれなくて困っている
同じ企業で同じ組織では3年しか働けないルール。
かなりこのルールで頭を抱えているんではないでしょうか。
今回はそんな派遣法の3年ルールが近づき、
今後どうしたらいいのか分からないあなたに向けて
派遣法3年の抜け道・キャリア選択を解説していきますね!
元大手派遣会社勤務の筆者が派遣法3年ルールの対策と無期雇用派遣の悩みについても解説!
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派遣を3年で辞めたくない方の5つの抜け道
派遣を3年で辞めたくない方の5つの抜け道
- 派遣先で直接雇用になる
- 派遣元で無期雇用派遣を申し出る
- 同企業の別組織の求人がないか確認してもらう
- クーリング期間を利用する
- アデコのハケン2.5に応募する
①派遣先で直接雇用になる
派遣先で社員になりたい!といった意思であれば積極的に派遣営業と上司にお願いしましょう。
ただし以下の点に注意してください。
- 再度採用試験がいる場合がある
- 直接雇用後の雇用形態が正社員とは限らない(無期社員・契約社員・パートもある)
- 年収が下がるケースがある
社員登用を希望していたのに、直前になって条件面で折り合わず社員になれなかったというのが一番悲しいケースです。
できるかぎり事前にHPの募集要項を確認したり、直接雇用後の契約条件を確認した上で
希望意思を示すのが良いでしょう。
②派遣元の無期雇用派遣を申し出る
派遣会社の無期雇用派遣制度を利用しましょう。
派遣会社の無期雇用であれば、引き続き派遣先で法律の制限なく働くことができます。
しかし以下に注意が必要です。
- 派遣先の都合によって契約終了はあり得る
- 必ず無期雇用派遣になれるわけでない
派遣会社は5年経つかたには申し出があれば無期転換しなければいけませんが、
5年未満の方は【派遣会社の制度・あなたの就業評価・派遣先との調整(金額面など)】の三方が揃い次第になります。
③同企業の別組織に派遣される
派遣法では同組織では3年以上派遣できません。
【経理部】→【営業部】であればリセット(新規募集に対し新たに派遣スタート)できますが、
【営業部1課】→【営業部2課】などは実質業務も変わらないため原則認められません。
④クーリング期間を利用する
派遣法では労働者が派遣されていない期間が3か月と1日経てばクーリング期間としリセットされます。
そのため3か月と1日経てば再度働くことはできます。
以下の点に注意が必要です。
- 3か月の間無給になってしまうので他で短期間働く必要がある
- この間有給や休業手当はない
⑤アデコのハケン2.5に応募する
大手人材派遣会社のアデコでは独自の無期雇用派遣制度があります。
他社の派遣会社であっても、同じ企業で2年半以上勤めているのであれば、
アデコの無期雇用派遣で無期転換しそのまま同じ企業で働くことができます。
派遣の3年ルールをおさらい
派遣法3年ルールとは
『派遣で働く皆様のキャリアアップと雇用の安定を図るために』、2015年に労働者派遣法が改正されました。
一番派遣のみなさんに影響する改正ポイントは、
一律で同企業の同一組織で3年までしか派遣できないルールとなったことです。
(これまでの受け入れ期間の制限がなかった政令26業務、もしくは受け入れ期間の上限が最大3年だった自由化業務(26業務以外の業務)の業務区分が取り払われました)
この同一組織といった表現が分かりにくいのですが、
例えば、
営業部→経理部であれば業務内容も組織単位も客観的に見ても明らかに異なりますよね。
この場合であれば新たに3年同じ企業で働くことができます。
しかし営業1課→営業2課は客観的に見ても、
『同じ業務ですよね?A子さんにとってキャリアアップになりませんよね?』
となるわけです。なのでNGなんです。
派遣法3年ルールの例外
派遣法3年ルールが適用されない(3年以下でも3年以上でもOK)条件は下記になります。
- 派遣元で無期雇用されている派遣労働者
- 60歳以上の派遣労働者
- 終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合
- 日数限定業務(1か月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合
- 産前産後休業・育児休業・介護休業等を取得する労働者の代替要員を派遣する場合
特に社員の産育休代替求人では、だいたい8か月~2年ほどの期間になるので、実質3年以下になるので注意です!
派遣を3年で辞めたくないのに無期雇用派遣になれないってホント?
無期雇用派遣とは
派遣会社の無期雇用派遣は大きく2パターンあります。
- 【登録型 無期雇用派遣】派遣法の3年、もしくは派遣元で5年たち無期転換されるかた
- 【正社員型 無期雇用派遣】無期社員として派遣会社に入社し(採用試験がある)、派遣されるかた(ファンタブル、マイナビキャリレーションなどのサービス)
今回のすでに有期派遣で働いていて3年で辞めたくないと悩んでいるあなたは、
①の『【登録型 無期雇用派遣】派遣法の3年、もしくは派遣元で5年たち無期転換されるかた』になるかと思います。
この①のパターンの無期雇用派遣は原則以下のような給与形態・就業規則が特徴にあります。
- 給与形態
- 時給制(ボーナス・退職金も含まれた時給)
- 交通費別途支給
- 就業規則
- 次の就業先は自分で決めれない。希望にそぐわなければ自己都合退職になる
- 定年まで無期雇用として雇用される
関連記事:無期雇用派遣のボーナスはいくら?なし?気になる年収事情を解説!
3年で無期雇用派遣になれないケース
派遣会社は5年経つ方は無条件で無期転換の申し入れを受け入れますが、
3年のかたはある程度条件が揃わないと受け入れてもらえないことがあります。
その条件はもちろん公には公開されていませんが、下記のような暗黙のものがあります。
- 派遣先との金額UPの折り合いがつくこと
- 無期転換にして問題ないスタッフであること(過去にトラブルや、希望条件が多すぎないなど)
よくある質問
派遣元を変えたら3年以上続けれるの?
あなたが有期派遣である限り3年を超えることはできません。
まれに派遣会社と派遣先が決別して(または派遣会社を派遣先のグループ会社へ移籍など)派遣会社が変わることはありますが、
あくまで【あなたと派遣先が3年未満】になります。
業務内容を変えてもらってもダメなの?
ダメです。なぜなら組織が変わっていないから。
あくまで組織単位(経理部→営業部)も変更されたうえで業務内容が変わらなければ3年リセットとなりません。
無期雇用に転換したらずっと同じ企業で働けるの?
派遣先の急な契約終了は今後もありえます。
しかし次の就業先が見つかるまでは休業手当が支給されます。
なお無期転換後も就業先で直接雇用のチャンスが出てきた場合は
直接雇用になることもできますよ。
どれくらいで3年後の今後の確認がくるの?
おおよそ9か月~6か月前(残り3か月更新が2~3回分)からキャリア意向確認が始まり、
3か月前には80%の今後の方向性を決めていくことになるでしょう。
そのためその時期あたりになっても何も派遣営業から音沙汰がない場合は
必ず今後の方向性を派遣会社に確認してみてくださいね。
まとめ
今回は派遣3年ルールで悩まされるあなたに向けて解説してきました。
3年ぎりぎりになってしまうと納得のいく決断ができません。
必ず6か月以上前からどんな選択肢があって、どれが今のあなたにとって最適かを見極めましょう。
改めて本記事のポイントをまとめます。
- 派遣法の3年後は『直接雇用』『無期転換』『別組織への異動』『クーリング期間を利用する』『アデコのハケン2.5を利用する』
- 3年を迎えるからといって、無期雇用派遣は誰でもなれるわけではない